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規約

【中日写真協会 規約】

第1章 名称

第1条
本協会は、中日写真協会(以下「本協会」という)という。

第2章 組織

第2条
本協会は、会員組織の写真団体で、事務局を名古屋市中区三の丸1丁目6番1号、中日新聞社内に置く。

第3条
本協会は、必要に応じ支部及び部会を設置することができる。
2 支部の種類は地域支部及び職域支部とし、支部結成を理事会で承認された場合は、支部規約を定めなければならない。
3 本人の都合や地域性などにより、支部に属さず個人で本協会の本部会員として登録することができる。その中で、会員同士がグループとして活動を目的とする「部会」の設置は、前2項の承認を得たものに限る。

第4条
本協会の会員は、本協会の定める目的に賛同し、入会金及び会費1年分を前納すれば資格を得ることができる。

第3章 目的及び事業

第5条
本協会は、写真技術の向上と会員相互の親睦を図り、中日新聞社とともに地域社会に貢献することを目的とする。

第6条
本協会は、第5条の目的を達成するために中日新聞社と連携して次の事業を行い、委員長がこれを統括する。
①中日写真展、中日写真サロンなどの写真コンテストや各種撮影会
②会員の作品展覧会
③写真に関して中日文化センターや本部・支部が主催する講座・教室・講習会等
④会報「中日写協」の毎月発行
⑤中日ツアーズなどと共催の撮影ツアー
⑥中日新聞社主催の写真に関する事業に特別優待(優待方法はその都度発表)
⑦地域社会活動への参画
⑧その他必要な事項

第4章 役員

第7条
本協会の本部に次の役員を置く。
会長・1名    副会長・若干名  顧問・若干名
委員長・1名   委員長代行・1名 副委員長・若干名 事務長・1名
相談役・若干名  理事・若干名   審査委員・若干名 鑑査委員・若干名
常任委員・若干名 委員・若干名   会計監事・若干名 特別職・若干名
支部長・1支部ごとに1名
但し、学齢が80歳を過ぎた役員のうち理事、審査委員、鑑査委員、常任委員、委員は名誉理事、名誉審査委員、名誉鑑査委員、名誉常任委員、名誉委員という称号を付けることとする。また、特別職者は休職前の役職に名誉を冠することができる。

第8条
第7条役員のうち、顧問は中日新聞社で推選する。

第9条
会長は、総会の推選により中日新聞社事業局長が就任し、本協会を統括する。
2 副会長は、総会の推選により中日新聞社事業局次長及び写真協会委員長、委員長代行が就任し、会長を補佐するとともに、必要に応じて会長の代行をする。

第10条
委員長は、中日新聞社が選任し、本協会運営上すべての権限を有するとともに理事長、審査委員長を務める。
2 委員長代行は、中日新聞社が選任し、委員長の業務を代行する。
3 副委員長は、中日新聞社が選任し、委員長を補佐する。
4 事務長は、中日新聞社が発令し、事務全般の処理に当たる。
5 相談役は、理事を10年以上務め、功績のあった役員を理事会で推選し、総会で選任する。相談役は、本協会の運営に適切な助言をする。

第11条
理事は、本協会に功績のあった審査委員の中から会長が委嘱する。また、会長が必要と認めたものについて委嘱することがある。
2 理事は、本協会運営上の企画を立案審議するとともに率先実行する責任があり、役員を指導して、的確な事務処理を行い、円滑な協会運営に努める義務を有する。

第12条
審査委員は、鑑査委員の中から、鑑査委員は常任委員の中から、常任委員は委員の中から、理事会の推選を得たものを総会で選任する。
2 審査委員、鑑査委員、常任委員及び名誉審査委員、名誉鑑査委員、名誉常任委員は、理事会で定められた各々の協会運営上の役割を実行する責任を有する。

第13条
委員は、本協会に功績があり役員の推選をうけた会員の中から総会で選任する。

第14条
役員が、会員規則に違反した場合、あるいは役員としてふさわしくない行為をした場合、理事会の決定により、役員資格の停止、降格、本協会からの除名処分を行うことができる。
2 降格された役員が従前の役職に戻るには、12条若しくは13条に定める手続きを経た上で、再度総会での選任を受けるものする。

第15条
会計監事は、役員の中から理事会で選任し、総会で承認を得るものとする。
2 会計監事は、協会の会計監査を行うほか、必要に応じて関連団体の会計監査も行う。

第16条
本部役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 本部役員の中から各種活動の担当委員若干名を委嘱する。
3 本部役員は、他の写真団体役員、委員などに就任することは原則できない。

第17条
支部長は、支部総会で選出し、理事会の承認を得るものとする。
2 支部長は、支部を代表し運営上のすべての責任を負い、行事、その他必要事項を本部に報告する義務がある。
3 支部の運営にあたっては、本協会の定める規約や会員規則及び支部規約を遵守しなければならない。

第18条
中日新聞社及び本協会は、功労顕著な役員及び会員を表彰することができる。

第5章 会議

第19条
本協会の会議を次の通り定める。
総会 理事会 支部長会

第20条
本協会の総会は、年1回開催し、必要な場合は臨時総会を開くことができる。総会は会長が招集し、出席者が選出した議長が議事を行うものとする。
2 総会は、本部役員、支部長で構成し、その3分の2以上(委任状も含む)の出席で成立する。議事は、出席者(委任状を含まず)の過半数をもって可決する。
3 総会では次に掲げる事項を処理する。
 ①本協会の運営方針説明
 ②本協会の事業報告
 ③本協会の会計収支決算報告と監査報告
 ④本協会の役員人事と新役員及び支部長紹介など
 ⑤次年度の本協会行事計画
 ⑥その他必要事項の審議

第21条
理事会は、委員長(理事長)、副委員長、事務長、理事をもって構成し、必要に応じて委員長が招集し、必要事項を伝達、協議する。名誉理事は同席して助言することができる。
2 理事会は、総会閉会中の本協会運営に当たり、第6条に関する事業のほか役員人事、支部設置承認など、すべての必要事項を審議する。

第22条
支部長会は、委員長(理事長)、副委員長、事務長、理事、支部長で構成し、必要に応じて委員長が招集、必要事項を伝達、協議する。

第23条
会議は、関係者の3分の2以上(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数(委任状を含まず)で可決する。

第6章 財政及び会計

第24条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
2 決算書の作成は、中日新聞社及び本協会の定める様式による。

第25条
本協会の収入は次に掲げるものとする。
①新入会員の入会費
②会員会費
③撮影会参加料
④協賛社からの協賛金
⑤その他寄付金
⑥講座受講料
⑦コンテスト出品料
⑧作品審査料
⑨会報への広告料

第26条
本協会会員の会費は、以下の通りとする。金額はいずれも消費税額を含む。
2 本協会会員の入会金は300円とする。
3 年会費は、区分ごとに以下の通りとする(本部・支部の正会員は会報年間購読料を含む)。
  ①会員   3,700円(本部、支部)
  ②家族会員 3,000円(会報なし)
  ③学生会員   200円(但し25歳未満に限る)
  ④支部会員 上記のほか、各支部が定める支部運営費
4 本部会員及び学生会員は、年会費のほか、会報郵送料として年間800円を別途徴収する。
5 支部会員の会費等の納入は、原則すべて所属支部を通じて行うものとする。支部規約の第6条に定める入会手続きは支部から本協会事務局への納金をもって完了とする。
6 年度途中での年会費及び会報郵送料の取扱いは、以下の通りとする。
  ①11月までの入会
   ・本条2号、3号に定める額
  ②12月以降の入会
   ・正会員   2,000円
   ・家族会員  1,600円(会報なし)
   ・学生会員    100円
   ・会報郵送料   300円
7 一旦納入された会費等は、いかなる理由を問わず返却しない。

第27条
本協会の支出は、次の通りとする。
 ①一般経常費
 ②写真コンテスト、撮影会、研修会などの必要経費
 ③会報発行費
 ④その他必要経費

第28条
本協会の収支決算書は、年度末に本協会事務局担当者が所定の様式で作成し、会計監事の監査を経たうえで監査報告書とともに総会に提出し、承認を得るものとする。

第7章 その他

第29条
本協会が実施した事業は、年度末に本協会事務局担当者が所定の様式で作成し、総会に提出して承認を得るものとする。

第30条
会員が本協会を退会することは自由だが、その場合は会員証と会員バッジを本協会事務局に返却しなければならない。

第31条
この規約の改正は、本部理事会で審議し、出席者の過半数の賛成により改正できる。但し、総会において報告し承認を得なければならない。

<附則>

  1. この規約は、1965(昭和40)年 1月 1日 施行
  2. この規約は、1971(昭和46)年 9月 1日 一部改正
  3. この規約は、1992(平成 4)年 1月 1日 一部改正
  4. この規約は、2002(平成14)年12月14日 一部改正
  5. この規約は、2005(平成17)年12月10日 一部改正
  6. この規約は、2009(平成21)年 3月21日 一部改正
  7. この規約は、2010(平成22)年 2月12日 一部改正
  8. この規約は、2012(平成24)年 3月28日 一部改正
  9. この規約は、2017(平成29)年 3月28日 一部改正
  10. この規約は、2019(令和 1)年 9月13日 一部改正
  11. この規約は、2020(令和 2)年 5月13日 一部改正
  12. この規約は、2021(令和 3)年 4月23日 一部改正
  13. この規約は、2022(令和 4)年 5月27日 一部改正

【中日写真協会 会員規則】

第1条(総則)
本規則は、中日写真協会規約(以下「規約」という)により会員資格が認められた中日写真協会(以下「本協会」という)のすべての会員(以下「会員」という)が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(会費の納入)

  1. 会員は、毎年3月末までに所定の会費を、本部会員は本協会へ、支部会員は自分の所属する支部を通じて本協会へ納めなくてはならない。所定の期日までに納入がない場合、会員資格を一時停止する場合がある。なお、納入に要する費用は会員の負担とする。
  2. 本協会に新規に入会する場合、入会金及び所定の年会費の納入を本協会事務局が確認し、会員証と会員バッジを送付した時点で、会員資格が発生するものとする。
  3. 入会金及び年会費は、会員の種別ごとに規約にて別途定めるものとする。
  4. 一旦納入された会費は、いかなる理由を問わず返却しない。

第3条(服務及び禁止事項)

  1. 会員は、本協会の目的(規約第5条)に定める写真技術の向上と会員相互の親睦、地域社会への貢献に努めるほか、本規則を含む本協会のすべての定め(支部会員は支部規約を含む)の遵守、本協会運営に協力する義務がある。
  2. 会員の親睦及び風紀を乱す行為、本協会・協会役員・会員及び関係者をみだりに批判、中傷する行為を禁止する。暴力行為は、いかなる理由を問わず退会処分とする。
  3. 本協会役員・他の会員、その他関係者に対する、正当な理由のない電話、メールその他の方法による接触、同意のない接触、拘束、束縛、威嚇、強要など一切の迷惑行為を禁止する。
  4. 本協会の会合、諸行事において、物品販売や営業行為(事前に本協会本部の承認を得たものを除く)、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動の一切を禁止する。
  5. 本協会の業務遂行あるいは諸行事への参加により得た個人情報を、本人の同意なく第三者へ公開することを禁止する。
  6. 上記のほか、会員は、本協会の体面を汚したり、品位を貶めたり、また本協会に損害を及ぼす行為、本協会の運営を妨害する行為をしてはならない。本規則を含む本協会の定めに違反した場合、あるいは犯罪行為や社会通念上不適切な行為があった場合、あるいは、会員としてふさわしくない行為があった場合には、理事会の協議により、会員資格の停止、除名などの処分を行う。会員資格の停止中は、活動への参加はできないとともに本協会の作品審査、表彰の対象にならない。

第4条(諸行事への参加)

  1. 本協会の撮影会や諸行事に参加する際には、会員証と会員バッジを必ず携行し、本協会役員より提示を求められた場合には必ず提示すること。会員証の提示が受けられない場合、参加できない。
  2. 撮影会等では、会場の禁止事項を遵守し、本協会役員の指示に必ず従うこと。指示に従わない場合、撮影会等の途中であっても退場となる。この場合、参加料は一切返還しない。度重なる問題行動があった場合、次回以降の行事への参加はできない。
  3. 諸行事への参加判断は、自己責任とする。諸行事への参加は体調不良でないことを原則とする。当日参加者の体調不良を発見した場合、本協会役員の判断により参加を拒否する。なお、行事の途中で体調不良等となった場合、本協会は応急手当以上の責任は負わない。
  4. 介助が必要な会員が諸行事に参加を希望する場合、原則介助者の同伴を条件とする。介助者を伴っての参加の場合、必ず申し込み時、又は事前申し込みが不要な行事については当日受付でその旨申し出ること。介助者は会員である必要はないが、非会員の場合は行事への直接の参加はできない。但し、行事により参加費の一部若しくは全部を負担すること。

第5条(届出事項)

  1. 会員は、氏名、住所、連絡先に変更があったとき遅滞なく本協会(支部会員は支部)に書面による届け出をすること。
  2. 本協会の名称、役職名を使って、本協会と直接関係のない以下の活動を行うときは必ず、事前に書面により本協会本部(支部会員も本部)へ届け出ること。本協会の名称・役職を使っての本協会外の活動は、委員長及び理事会の事前の承認が必要。
    ①文化センター等の講師(中日文化センターを含む)
    ②本部・支部主催の講座(本協会本部が直接主催するものを除く)の講師
    ③地域公共団体、各種学校、旅行会社等が主催する講座の講師
    ④会員本人が自ら主催する講座
    ⑤その他、写真に関する教室、講座、講習会等の講師
  3. 会員は、本協会に在籍のまま、他の写真団体に加入することは原則として認めない。

第6条(会員資格の喪失)

  1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、各号で定めた日をもって会員資格を喪失するものとする。
    ①会員の都合により退会を申し出た場合は、本協会がその申し出を受理した日又は、本協会が指定した日。
    ②第3条6項により除名処分となった場合は、本協会が同処分を決定した日又は、当該処分事由の発生日。
    ③会員が会費等の納入をせず、度重なる督促を受けてもなお納入しない場合は、本協会が退会処分を決定した日又は、本協会が指定した日。
    ④会員本人が死亡した場合は、本人が死亡した日。
    ⑤会員本人が、暴力団関係者その他反社会勢力構成員であることが判明した場合は、本協会がその事実を確認した日。
  2. 前項により会員資格を喪失した場合、資格喪失日以降は、会員のいかなる権利も喪失するものとする。但し、前項4号(会員の死亡)の場合に限り、死亡前に本協会の審査に提出した作品については表彰対象とする場合がある。
  3. 本条1項により会員資格を喪失した場合、年会費等の返却は一切しない。
  4. 家族会員のいる本会員が年度途中で死亡退会となった場合、当該家族会員は、自動的に本会員に切り替わるものとし、次年度以降も同様とする。家族会員が複数の場合、特段の申し出がない限り、家族会員の最年長者を本会員に移行するものとする。
  5. 会員が会員資格を喪失した場合、本部会員は本協会事務局へ、支部会員は支部長へ会員証及び会員バッジを速やかに返却すること。
  6. 支部会員から会員証及び会員バッジの返却を受けた支部長は、速やかに本協会事務局へ返却すること。

第7条(規則の改定)

本協会は、必要に応じて、本規則を改正することができる。その場合、会報への掲載、総会での報告等を通じて、会員に周知する。なお、改正した規則の効力は、改正の日から全会員に適用する。

<附則>

  1. この規則は、2019(令和元)年9月13日 施行
  2. この規則は、2020(令和2)年5月13日 一部改正
  3. この規則は、2022(令和4)年5月27日 一部改正

【中日写真協会 役員内規】

第1条(総則)
中日写真協会規約第4章7条により定めた役員のうち、理事、審査委員、鑑査委員、常任委員、委員の職務を定めた。

第2条(理事)
1 本協会運営上の企画を立案審議、実行するとともに、審査委員、鑑査委員、常任委員、委員を指導して円滑な協会運営に努める。
2 本部が主催する撮影会、展覧会等の事業において、委員長を補佐し指導責任者として指導役員、スタッフ等となる審査委員、鑑査委員、常任委員、委員のとりまとめをする。
3 中日写真展、中日写真サロンなど主要写真展の審査において、委員長を補佐し最高審査委員としてスタッフとなる審査委員、鑑査委員のとりまとめをする。
4 本協会、理事会等で決議されたことは、役員に伝達する。
5 諸問題について、委員長を補佐し解決に当たる。
6 支部から依頼のあった審査、研修会等の活動に協力する。
7 中日写真展、中日写真サロンなど主要写真展、主要撮影会への配偶者または近親者の応募は認められるが、審査までに速やかに委員長へ報告しなければならない。

第3条(審査委員)
1 本協会の円滑な運営にあたり、理事を補佐する。
2 本協会が主催する主要な撮影会の審査において、理事を補佐する。
3 本協会、理事会等の伝達事項を他の役員と協力し会員に周知する。
4 支部から依頼のあった審査、研修会等の活動に協力する。
5 中日写真展、中日写真サロンなど主要写真展、主要撮影会への配偶者または近親者の応募は認められるが、審査までに速やかに委員長へ報告しなければならない。

第4条(鑑査委員)
1 本協会の円滑な運営にあたり、審査委員を補佐する。
2 本協会が主催する主要な撮影会の審査において、審査委員を補佐する。
3 本協会、理事会等の伝達事項を他の役員と協力し会員に周知する。
4 支部から依頼のあった審査、研修会等の活動に協力する。
5 中日写真展、中日写真サロンなど主要写真展、主要撮影会への応募は、常任委員、委員と同じく認められるが、審査までに速やかに委員長へ報告しなければならない。
6 中日写真展、中日写真サロンなど主要写真展、主要撮影会への配偶者または近親者の応募は認められるが、審査までに速やかに委員長へ報告しなければならない。

第5条(常任委員)
1 本協会の円滑な運営に幅広く協力する。
2 本協会、理事会等の伝達事項を他の役員と協力し会員に周知する。
3 役員とで支部の円滑な運営、活動等に委員と協力し助言する。

第6条(委員)
1. 本協会の円滑な運営に協力する。
2. 本協会、理事会等の伝達事項を他の役員と協力し会員に周知する。
3. 支部の円滑な運営、活動等に常任委員と協力し助言する。

第7条(会計幹事)
本協会事務局から年度末に提出された収支決算書について、すみやかに答申・報告しなければならない。

<附則>

  1. この内規は、2020(令和2)年5月13日 施行

【中日写真協会 支部規約】

第1章 総則

第1条
本支部は、中日写真協会(以下「本協会」という)〇〇〇支部と称し、事務所を〇〇〇に置く。

第2条
支部は、原則〇〇〇地区又は職域内の居住者(職域内の職員及び家族)によって構成され、性別は問わない。

第2章 目的及び事業

第3条
支部は、写真技術の向上と同好者の普及及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条
支部は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
①各種撮影会
②会員の作品展覧会
③写真に関する研究・講習会
④作品審査及び作品研究、親睦等を目的とした月例会、隔月等に開く例会
⑤その他必要事項

第3章 加入及び脱退

第5条
第3条の目的に賛同し、第2条に定められた資格のある者は、支部会員になることができる。

第6条
支部会員になるためには、次の手続きをしなければならない。
2 所定の申込書に必要な事柄を記入し、入会金及び会費1年分を添えて申し込まなければならない。申込者が申込書を提出することにより、本協会及び支部の規約その他すべての定めに従うことを約束したものとみなす。
3 前項の手続きを行い支部長の承認を得て本協会事務局から会員証と会員バッジの交付を受けた時(原則として)から会員になる。

第7条
支部員が支部を退会することは自由だが、その場合は会員証と会員バッジを支部長に返却しなければならない。
2 支部長は、預かった会員証と会員バッジを速やかに本協会事務局に返却しなければならない。

第4章 役員

第8条
支部に次の役員を置く。
支部長 1名    副支部長 若干名  会計委員 若干名
会計監事 若干名  書記委員 若干名  支部委員 若干名
但し、支部委員の名称は、その支部の事情により決めることができる。
2 支部の必要に応じて、顧問及び参与を若干名置くことができる。

第9条
役員の任期は、1年で再選を妨げない。

第10条
支部役員は、他の写真団体の役員、委員などに就任したり、委嘱されたりすることはできない。

第11条
支部長は支部総会で選出し、支部の会議を取り仕切る。支部長は支部の代表者として支部運営上のすべての責任を負う。

第12条
副支部長は支部長が推選し、支部総会で承認して決定する。
副支部長は支部長を補佐するとともに、支部長が不在の時はその職務を代行する。

第13条
会計委員は支部総会で選出し、支部の会計を担当する。

第14条
会計監事は支部総会で選出し、支部の会計監査を行う。

第15条
書記委員は支部総会で選出し、支部の事務全般及び記録、報告書などの作成を担当する。

第16条
支部委員は支部総会で選出し、支部の業務や諸事業を審議決定、運営する責任を負う。

第17条
顧問は支部役員が推選し、支部総会で決定する。支部出身の本協会理事、審査委員、鑑査委員、常任委員及び委員が支部役員で無い場合は顧問となる。本協会役員の顧問は月例会及び事業全般に出席し、本協会との連絡を密にする責任を有する。

第18条
参与は支部役員会で推選し、支部総会で決定する。

第5章 機関

第19条
支部に次の機関を設ける。
①支部総会
②支部役員会

第20条
支部総会は支部会員全員で構成し、毎年、年度終了後2カ月以内に支部長が召集して開く。支部総会では事業及び会計報告、役員改選などを行う。

第21条
支部役員会は支部長、副支部長、会計委員、会計監事、書記委員、支部委員、顧問で構成し、必要に応じて支部長が召集する。支部役員会では支部に関わる諸問題を審議決定する。

第6章 会計

第22条
支部の財政は、支部会費及び寄付金で賄う。但し、寄付金を受ける時は役員会の承認を受け、その後、会員に報告しなければならない。

第23条
支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。但し、支部の運営上会計年度を、毎年1月1日から12月31日とすることもできる。
2 会計報告は支部総会で会計委員及び会計監事が行い、予算を明示して総会の承認を得なければならない。
3 前2項で承認を得た会計報告書は、総会終了後速やかに本協会事務局へ提出しなければならない。

第24条
支部の会費は分納することができる。但し、納入された会費は返却しない。

第7章 諸報告

第25条
支部から本協会への諸申請書及び派遣願並びに諸報告書は支部長が責任をもって行わなければならない。その書類の認印は支部長、本協会役員が押印し、通信局・支局を経由して本協会事務局へ速やかに提出しなければならない。但し、中日新聞社の支局及び通信局の管轄が無い支部においては、本協会事務局への直接提出を認めるものとする。

第26条
上記の諸報告等は2部作成し、1部を本協会に送り1部は支部長が保管しなければならない。

第27条
支部長が交代する場合、保管する諸報告書等書類及びその他支部書類並びに財産などとともに、新支部長に申し送らなければならない。

第8章 その他

第28条
支部名により中日新聞社及び本協会並びに本協会役員などを、みだりに批判若しくは抗議してはならない。万一不当にこの行為を強行するときは、支部の認可を取り消してその効力を失うものとする。

第29条
本支部会員で本協会及び支部の体面を汚す行為のあった時は、本協会会員規則第3条6項を適用する。

第30条
支部主催の各種撮影会の作品審査は本協会理事、審査委員が担当するのを原則とするが、委員長と協議して指名された本協会役員等で行うことができる。但し、本協会以外の審査員に依頼することはできない。

第31条
本協会支部名で他の写真団体に加入することはできない。但し、本協会理事会の承認を得た場合はこの限りではない。

第32条
この規約の改正は、支部総会に諮り決定し、本協会理事会の承認を得なければならない。

第33条
この規約に定めのないことは本協会規約に準じる。

<附則>

  1. この規約は、2005(平成17)年1月 1日 施行
  2. この規約は、2020(令和 2)年5月13日 一部改正
  3. この規約は、2021(令和 3)年4月23日 一部改正
  4. この規約は、2022(令和 4)年5月27日 一部改正